「助産師指導で頭部変型」女児と両親が高知市提訴 4243万円賠償請求
高知市の産後ケア事業で派遣された助産師の「硬い布団で寝かせるべきだ」という指導に従った結果、女児(2)の後頭部が平らに変形したとして、女児と両親が22日までに、市と助産師、県助産師会に4243万円の損害賠償を求める訴訟を高知地裁に起こした。
もうむちゃくちゃですね。硬い布団で寝かせるのはSIDS乳幼児突然死症候群の予防に必要なことです。しかしそれに従ったからと言って頭が平らになったから訴訟というのは理解ができません。そもそも平らというのも主観でしかないですし、
この理不尽な訴訟で訴訟された側が疲弊してしまうわけですのでこの手の訴訟を未然に防ぐことはできないのでしょうか?という問いに対していつも法曹は否定的「誰でも訴えられる権利もあるし訴える権利もある。避けようがない」という反応です。もしかしたら普段はこういう相談を持ち込んだ意味不明な相談者を退けてくれているのかもしれませんが。
裁判というのは一度起こされたが最後、その結果がどうであれなにか悪いことがあったという印象だけが残ります。訴訟されないのが一番ですが、どうしても扱っている業務が故に悪い結果になると争いに発展しがちです。(そしてその悪い結果というのが今回は「頭が平らになった」という極めて主観的なものです)
今回も今までの訴訟の結果をみると「硬いベッドで寝かさない選択肢を提示しなかった。説明義務違反だ。自己決定権の侵害だ」とかで患者側が勝ってしまう可能性が見え隠れします。
私はいつも思うのですが医療の訴訟で「医師がこういったからこうしたのに結果が悪かった!他の選択肢も提示すべきだった」というのはおかしくないでしょうか。医療は絶対ではなく正解といえる選択肢が複数あることがあります。そしてそれは医療機関の地域や夜間など状況によってもかわるものです。日本は医療へフリーアクセスなので気に入らない治療の提案があれば他の医師にも聞きに行くことができます。セカンドオピニオンという制度もありますし。でもそれを使わずに従った、同意したのは患者ですよね??なぜ医療だけが自分の医療機関でできない治療の選択肢まで提示する義務を追うのか理解できません。(契約書をかわす不動産などでこの手の訴訟は起こるのでしょうか?)
例えばヨドバシカメラの店員は洗濯機がほしいと言われたら自分の店舗で売っている中で商品を案内します。ビックカメラだけで扱っている商品を決して案内はしません。
でも医療ではそこを糾弾されます。判決は「ヨドバシカメラの店員はビックカメラの商品も提案するべきだった」と。
話がそれてしまいました。助産師さんは正しい指導をしただけです。和解もせずに徹底的に闘って勝訴を勝ち取ってほしいです。

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