心臓手術前の患者へ「説明義務果たさず」九州大病院に賠償命じる判決
九州大学病院(福岡市東区)で心臓手術を受けた後に寝たきり状態になった男性(当時74、提訴後に死亡)とその娘2人が、術式が適切でなかったなどとして約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁であった。 加藤聡裁判長は「医師に(術式の)説明義務違反があった」と原告の主張を一部認め、運営する九州大に約160万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2018年4月、冠動脈に異変があり、バイパス手術を受けた。その後に脳梗塞(こうそく)を発症し、意識障害を起こして寝たきり状態に。回復しないまま24年12月に死亡した。 主な争点は、人工心肺を使って心停止させて実施した「オンポンプ手術」と呼ばれる術式の是非。人工心肺を使わない「オフポンプ手術」という術式もあるが、判決は、異なるメリットとリスクのある二つの術式に関する説明義務を果たしたとは認められず、リスクを踏まえた上で手術を受けるか否かを患者が自ら決める、自己決定権を侵害したと結論づけた。 一方、どちらの術式を選択すべきかについて明確な基準はなく、手術自体は問題なかったと判断した。(松本江里加)
大炎上していますね。私も理解ができません。手術自体に問題はなかったのになぜオンポンプとオフポンプを選択する権利が患者にあったのでしょうか。これを聞かされていたら術式が変わって結果が変わっていたのでしょうか。
この判決に対する医師の意見は皆同じです。「どこまで説明したらいいのか示せ」ですね。
オフポンプとオンポンプを比較しないといけないなら肺炎の治療で抗菌薬の選択も説明して選ばせないといけないでしょう。1日3回投与なのか4回投与なのかも選んでもらわないといけません。実際はそんな選択はないのに説明するなど時間のムダでしかありません。
いくら説明しても他の選択肢はあとから提示できてしまいます。それこそ無限です。でもどこまで説明したらいいのか示されないので「十分な説明」は不可能です。
これに対して法律関係の方々の反応は冷ややかです。
説明してほしければカネを払え。といってきます。それ自体は否定しませんが公共の福祉の観点から国民の健康維持に勤めろとされている医師からするとずるい気がします。医師は専門的見解を無料で公開するのが当たり前となっています。
今回は4500万円の請求にあたり160万円の判決だから実質勝訴だといいますがそんなわけはありません。これが認められてしまうと患者に無限の後出しジャンケンの権利ができてしまいます。
訴訟を起こす権利があるのはそうでしょう。しかし正しい医療行為が行われていたかどうかをあとから検証するのはこちらが非常に不利です。すべての情報が揃った状態で「この時こうすることもできたはず」というのは簡単です。そしてそれで責められるのは野球で「あの時ストレートを降っておけばよかったのに」とかいうのと同じです。その場で最善を尽くしてもだめなときはあります
14歳中学生を77日間ベッドに拘束 摂食障害で入院の精神科に下った判決は
6月24日に迎えた判決。東京地裁は77日間の拘束のうち最後の17日間については必要性が認められず、違法だったと認定。賠償請求額2541万円のうち、精神的苦痛への慰謝料などとして110万円の支払いを命じた。
これも後出しジャンケンですね。その時17日間追加でやっていなかったら死んでいた可能性もあったのに、あとからいくらでも言えてしまうのです。(この判決は結局高裁で原告敗訴となりました)
いくら勝ったとはいえ医療機関の負担は甚大なものです。医師の時間もとられますし専門の対応する弁護士も雇わないといけません。いくら正しい治療をしていてもいちゃもんを付けられて費用まで医療機関が負担するならその費用は結局社会保険料として、自己負担金として跳ね返ってきてしまうでしょう。
この問題は医療に関しての専門の係争処理システムが必要と感じます。でもそんなものができるのは大きな問題が起こっていろんな医師が泣いて、私が引退するころになってようやくできるくらいではないでしょうか。もう諦めて、臨床を辞めるほうがいいですね。

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