脱毛は医師損害賠償保険の範疇に入りません

医療

しりませんでした。自由診療というか審美目的の医療で医師賠償責任保険は効かないようです。私は民間医局のこのプランに入っていますが、やはり効かない様子。

おすすめとしては2億らしいです。大抵の裁判で賠償金の上限が1億なん円といった感じで2億あればまぁ十分とのこと。

ちなみに研修医は入る必要ありません。病院がそういう保険に入っていることが大半です。勤務医も常勤でバイトしないなら基本的には病院で行った行為に関しては病院の保険が適応されるはずです。

アルバイターには必須ともいえます。美容のバイトも時給が低下しておりますので最近はあまり旨味がありません。以前は時給1.2-1.5くらいありましたがここのところ時給8000円なんてものもあります。

自費は価格競争が激しいです。脱毛は差別化も難しいですし、値段競争するしかありません。保険診療はそういう意味では守られているといえますが、保険もいつまで持つかわかりません。自分を守れるのはスキルのみ。自己研鑽は怠らないようにしましょう。それが訴訟から身を守る術にもなります。