メルシーポットは医療費控除の対象!

医療

これは知りませんでした。

子供の鼻水の吸引につかうこれ、めっちゃ便利ですよね。子供なんてほぼ年がら年中鼻水出してますし、これで吸引しています。

公式ホームページは結構さらっとした対応

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これ結構グレーな気がします。ほかのサイトなどみても「医師の指示がある場合は対象」とか書かれています。

国税庁のページでは

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

となっています。とはいっても診断書が必要なわけでもありませんし、自己申告になってしまう可能性が高いですよね。領収書だけ貼っつけて確定申告すればいいのでしょうか。

税金ってこういうグレーなこと結構ありますが、どこまで把握されているかわからないのもモヤモヤしますよね。悪い子としていたら数年泳がされて、それで追徴金がたまったところで摘発が彼らのスタイル。別に悪いことしてなければ気にすることはないですが、グレーを許して得している悪いやつもいるのでそれはなんとかしてほしいものです。